今月21日に財務省は「税関における大麻の押収量が前年同期と比較して3倍近くになっている」という統計を発表した。これは,日本での薬物の需要が増加していることを表していると言っても過言ではない。需要が増えたからこそ,供給量も増えるというものだ。実際これを裏付ける統計も存在している。警視庁の『令和元年における 組織犯罪の情勢』に掲載されている「大麻事犯の検挙人数」によると,検挙人数は前年よりも大幅に増加していることがわかる。やはり,今まで以上に大麻が売れていると見てよさそうだ。
資料を見た上での疑問点
資料:大麻事犯検挙人数
2771(H27)→3439(H28)→3965(H29)→4687(H30)→5435(R1)
大麻は所持が駄目でも使用は良い?
去年になるが,某人気YouTuberが大麻使用を暴露されて問題になった。海外だったから,犯罪にはならずに今は元気に活動をされている。その後もたびたび他のYouTuberの薬物使用疑惑が暴露配信で出てくるのだが,そのたびに「大麻は所持が駄目だけど,使用は犯罪じゃない。」という主張である。それは本当なのだろうか。
勿論駄目だよ☆
😅😅😅😅😅
流石に頭悪すぎるのでおかわりしますね💦
法律的に持ってるじゃん
アウトじゃん🚓🚓
それに,使用は罪にならないとは言うけどもし本当にそれが適用されるのであれば,尿検査して陽性なら逮捕!なんてなりません。”使用している=所持している”(=所持は違反)という認識が警察にもあるからこそ,現行犯でなくても検査の結果で逮捕出来るのではないでしょうか!(知らんけど)
結論
学士一年未満の法律超初心者の考えなんて参考にもなりませんが,個人的な結論としては
使用が違法ではないのは本当だけど,使用の時点で所持になるからアウト。
間違ってましたら,根拠や判例とセットでお送りください。訂正します。
何故”研究のため”を入れたのか
覚せい剤は使用禁止!?
覚せい剤取締法第十九条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
薬物ダメ絶対
法律ではOKとかなんとか言いますが,それでもやはり身体に大きな損害をもたらすのが薬物です。最近はネットでも買えるようになったり,銀行引き落とし((笑))なんてのもあるみたく一層我々の生活に近づいてきていることを実感しなければならなくなってきました。一番は大麻取締法の改正だと思います。一律に使用を禁止してから,例外として研究や医療行為を除けばいいのです。そうしないと,大麻は合法なんて言葉がどんどん広まっていく💦💦ですが,それよりもまず,手を出さない,手を出すような人間関係を構築しないのが一番だと思います。気を付けたいところですね~
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参考文献
令和元年における組織犯罪の情勢
著者:警視庁
「yomiDr.」
若者を中心に大麻による検挙者が急増! 「誘われて」「興味本位で」が落とし穴に。
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